「相続土地国庫帰属制度解説サイト」に記事を寄稿しました。

お知らせ

 表題の通り、「相続土地国庫帰属制度解説サイト」に、記事を寄稿いたしましたのでお知らせいたします。

 同サイトは、群馬弁護士会所属で、全国の過疎地などにある、価格の付かない「負動産」にまつわる相続手続きや、その他様々な権利上の障害、紛争の解決を担う、土地問題を専門とした弁護士の荒井達也先生(プロフィール)が運営する、「相続土地国庫帰属制度」の解説に特化したサイトです。荒井先生はこの分野の専門家として、すでに著書も多数出版されており、僕の寄稿先である楽待不動産投資新聞にも解説記事を寄稿されています。

放棄分譲地(住宅地・別荘地)を相続したら? あげたいけど処分できる? 「限界ニュータウン」の著者が徹底解説!」(相続土地国庫帰属制度解説サイト)

荒井弁護士のツイッターはこちら

 同制度は2023年4月より運用が開始される制度で、国が定める一定の基準を満たせば、相続で仕方なく取得してしまった不要な不動産(相続に限る。売買や譲渡で取得した不動産は対象外)を国庫帰属させることができる制度なのですが、一口に相続土地と言っても現況は千差万別であり、制度の利用にあたってさまざまな問題が発生する可能性もあるため、荒井先生は同制度に特化した解説サイトを立ち上げられました。

 もちろん、相続が発生する土地は分譲地に限らないのですが、僕がよくブログでも言及する放棄分譲地や別荘地は、おそらく相続時に不要なものと判断されるケースが相当あると推測されることと、相続人が現況を把握していない、そもそも相続発生時まで存在すら知らなかったというケースも考えられるため、今回、僕が放棄分譲地に的を絞って、放棄分譲地を相続してしまった際に具体的にどのように動くべきか、解説記事を担当することになりました。もしよろしければぜひご覧ください。

-----

 荒井先生の記事や活動はもちろん僕も大きく参考にさせてもらっていて、Twitterでも非常に有用な情報を発信されている。お仕事の依頼を受けたときは大変に光栄で、これは気合い入れて書こうと意気込んだのだけど、意気込みが過ぎたあまり、僕の心の奥底に静かに蓄積していた行政制度への不信感が歪んだ形で噴出してしまい、最初は解説記事としては奇妙なものになってしまった。

 よく考えれば当たり前の話なのだが、僕の記事は荒井先生に読んでもらうためのものではなく、荒井先生に、土地の処分についてご相談される依頼者さんを始めとした一般の方が読むものである。このブログのように、何でもその時の気分で好き勝手に書く日記帳ではない。ということで改めて見直して、僕個人のどうでもいいような見解は抑え、ついでに表現もなるべく平易なものに修正して再度お送りしたのが今回の記事である。

 士業としての資格があるわけでもない僕が解説とは畏れ多い話だが、連日誰も買わない放棄分譲地で藪漕ぎをしていられるほど暇な弁護士の先生もいないため、こういう実地踏査に基づく解説は、やっぱり僕がやるべき仕事なのかもしれないと最近では思い始めている。こんなの好きじゃなきゃ続けられないし。

 このブログは元々は自分で使うための土地探しをきっかけに開設し、基本的には土地を使う側の視点で書き進めてきたつもりのものだったが、実際には、僕と同じように限界分譲地の土地を欲しがる方からの感想や相談を貰う機会は少なく、むしろ両親や親族がこのような無用な分譲地を購入してしまい、その処分や相続に悩まれる方からの感想をいただくことの方が多い。僕のTwitterのDMにもしばしば、そうした田舎の分譲地の処分についての相談や、時には僕への譲渡のお願いなどを頂く機会もある。

 YouTubeの動画のコメント欄はより顕著で、うちの親もこういう土地を持っている、というコメントはたくさんあっても、俺も資産価値が0な分譲地を持っている、とコメントされることはまずない(言わないだけかもしれないが)。ブログ開設当初は、相続の問題については正直関心が薄かったのは事実であり、相続問題を熱心に考えて記事を書いてきましたとはとても言えない立場だけど、今や相続問題は、僕の探索テーマとは切っても切りようがない密接な関係にあると言うか、もしかしたらそれが一番の課題なのかもしれない。僕自身は、相続に悩むような土地を引き継ぐ予定もないというか、土地に限らずどんな相続財産があってもすべて放棄するけれども、引き続き、相続土地国庫帰属制度とその動向については僕も注目していきたいと考えている。

コメント

  1. 男衾いも より:

    相続人があれかしら居る場合は国に寄付できる制度は役立ちますが、相続人存在となったの場合はこれをもってしても解決できません。

タイトルとURLをコピーしました